相続税の無料相談実施中!
古賀洋二税理士事務所は、広島県・山口県・岡山県を中心に対応させていただいております。相続税等の申告書の作成には、依頼主様との信頼関係が何より重要と考えておりますので、ご依頼していただくにあたっては、できるだけ直接お会いさせていただきお話をお伺いさせていただきます。基本的にはこちらからお伺いさせていただくことが可能です。
また、コロナ対応により、電話及びメールでの対応も可能です。
私は、元税務署職員でした。税務署における担当は、資産課税部門に33年間在籍しており広島市内を中心に8署の勤務を経て平成30年に退職いたしました。
相続税の場合、相続財産に不動産がある場合どうしてもその評価が問題となります。
また、遺産分割が複雑になり、相続税申告書の作成・提出にとどまらず、家族の絆を想い円満な相続を目指すため、不動産分割や活用、相続税の支払い方法などもお手伝いさせていただきます。【不動産を相続する方へ】不動産を相続する場合は、まず、その価値いわゆる評価を計算しなければいけません。その上で①配偶者の税額軽減②小規模宅地特例等の特例③農地の納税猶予の特例④山林の納税猶予などの検討が必要となりますが、今回の相続、一次相続の検討だけでなくその財産を相続した相続人が亡くなった場合の二次相続も検討上で遺産分割について協議する必要があります。
また、コロナ対応により、電話及びメールでの対応も可能です。
私は、元税務署職員でした。税務署における担当は、資産課税部門に33年間在籍しており広島市内を中心に8署の勤務を経て平成30年に退職いたしました。
相続税の場合、相続財産に不動産がある場合どうしてもその評価が問題となります。
また、遺産分割が複雑になり、相続税申告書の作成・提出にとどまらず、家族の絆を想い円満な相続を目指すため、不動産分割や活用、相続税の支払い方法などもお手伝いさせていただきます。【不動産を相続する方へ】不動産を相続する場合は、まず、その価値いわゆる評価を計算しなければいけません。その上で①配偶者の税額軽減②小規模宅地特例等の特例③農地の納税猶予の特例④山林の納税猶予などの検討が必要となりますが、今回の相続、一次相続の検討だけでなくその財産を相続した相続人が亡くなった場合の二次相続も検討上で遺産分割について協議する必要があります。
